
神奈川県内の29歳以下の方を対象に、消費者被害特別相談を実施します。
若者の消費者トラブル、商品やサービスの契約や悪質商法等に関してお困りの方に、消費生活相談員が解決のための助言やあっせんを行います。
詳しくは、公式サイトをご覧ください。
| 開催日 | 2026年1月13日(火)、14 日(水) |
|---|---|
| 時間 | 9:30〜17:00 |
| 対象 | 神奈川県内に在住、在勤、在学 原則29歳以下 |
| 公式サイト | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f100356/r7wakamono.html |

こんなご相談増えています!~美容医療~
相談事例
- 高額な美容医療を強引に勧められ契約したが、効果を感じられず、支払いも厳しく解約したい。
- 通っていた脱毛クリニックが倒産し、未施術分を返金してほしいが、連絡がとれない。
アドバイス
- 今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。
- 施術前に、リスクや副作用の確認をしましょう。
- クレジットを組んでまで必要な施術かどうか、よく考えましょう。
- 特に、長期間・複数回の施術の契約は慎重に検討しましょう。
- 不安に思ったときや、トラブルになったときは消費生活センターに相談しましょう。
電話番号は188のみで、身近な消費生活窓口につながります。

この記事は、神奈川県くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 発行『かながわ消費生活注意・警戒情報』を元に作成しています。
なお、写真は「挿絵」として掲載しているもので、本文とは関係ありません。
神奈川県 公式サイト『かながわ消費生活注意・警戒情報』の情報は、ご自由にコピー、回覧していただき、消費者被害の未然防止にお役立てください。PDFファイルもあります。
