肖像権とは、写真や動画に関しては次の3つに対し、撮られる人が拒否できる権利です。
- 撮影される可否
- 自分が映った作品を公表される可否
- 営利目的で利用公表される可否(パブリシティ権)
「3.」に関しては、著名人(顧客吸引力がある人)を前提としていますが、明文化された「肖像権法」は存在せず、判例(過去の判決)によって判断されるため、将来どうなるかは分かりません。
- 参考書籍:肖像権 改訂新版
- 参考サイト:日経クロストレンド:肖像権と「モザイク」社会
《たまプロ新聞》(横浜市都筑区)では、個人が判別できる大きさで顔(肖像)が映る場合、撮影と公表の許諾を得て行っています(集団や所属タレントの場合は代表者に確認)。
ポートレートは作品ごと許諾と同意書
タレント写真集やポスターのようなポートレート(肖像写真)に関しては、カメラマンが公表したい写真をまとめたコンタクトシートを提示して、モデルが写真個別に公表NGを指定できるようにしています。
肖像権使用同意書
ポートレート撮影とその写真利用について、2020年11月より肖像権使用同意書(以下、同意書)を交わすことにしました。未成年の場合は保護者同意のもと署名してもらっています。
同意書では撮影目的や公表(写真利用)範囲と報酬を明記し、事前にモデル(写る人)に対し、内容に過不足や変更の希望がないか確認した上で発行しています。
ネット掲載したら「取消」できない
同意書には「取消不能で永久的に有するものとする。」を記載しています。怖いフレーズですが、一度公表したら世間に出回るので、写真掲載の取り消しは、実質的に不可能です。
特に、ネット媒体へ写真を載せると拡散します。
例えば、Google画像検索できるのは、あちらのサーバに画像を収集しているからです。これを拒否できますが、検索対象にしないと“多くの人に見てもらう”というそもそもの目的に反します。
上記が心配があれば、《たまプロ新聞》では同意書を変えます。高画素はNG、という手段もあります。