肖像権の取り扱いについて

女性ポートレート

肖像権とは、写真や動画に関しては次の3つに対し、撮られる人が拒否できる権利です。

  1. 撮影される可否
  2. 自分が映った作品を公表される可否
  3. 営利目的で利用公表される可否(パブリシティ権)

「3.」に関しては、著名人(顧客吸引力がある人)を前提としていますが、明文化された「肖像権法」は存在せず、判例(過去の判決)によって判断されるため、将来どうなるかは分かりません。

《たまプロ新聞》(横浜市都筑区)では、個人が判別できる大きさで顔(肖像)が映る場合、撮影と公表の許諾を得て行っています(集団や所属タレントの場合は代表者に確認)。

一眼カメラと外付けマイクで動画撮影

ポートレートは作品ごと許諾と同意書

タレント写真集やポスターのようなポートレート(肖像写真)に関しては、カメラマンが公表したい写真をまとめたコンタクトシートを提示して、モデルが写真個別に公表NGを指定できるようにしています。

肖像権使用同意書

ポートレート撮影とその写真利用について、2020年11月より肖像権使用同意書(以下、同意書)を交わすことにしました。未成年の場合は保護者同意のもと署名してもらっています。

同意書では撮影目的や公表(写真利用)範囲と報酬を明記し、事前にモデル(写る人)に対し、内容に過不足や変更の希望がないか確認した上で発行しています。

プロカメラマン

ネット掲載したら「取消」できない

同意書には「取消不能で永久的に有するものとする。」を記載しています。怖いフレーズですが、一度公表したら世間に出回るので、写真掲載の取り消しは、実質的に不可能です。

特に、ネット媒体へ写真を載せると拡散します。

例えば、Google画像検索できるのは、あちらのサーバに画像を収集しているからです。これを拒否できますが、検索対象にしないと“多くの人に見てもらう”というそもそもの目的に反します。

上記が心配があれば、《たまプロ新聞》では同意書を変えます。高画素はNG、という手段もあります。

関連ページ