フリーランス・個人事業主へ向けて、今年10月からインボイス制度が始まります。
受発注先に関わることなので、年商・課税売上高に関わらず知っておく必要があります。
- インボイス
- 登録を済ませた事業者が発行できる請求書。クライアントへ、消費税に関わる金額をインボイスで伝えることで、先方が仕入税額控除を得られる。
消費税の免税事業者は、どちらか選ぶ
大多数のフリーランスは、消費税の納税義務がない免税事業者です。そのため、インボイス制度とは無関係に思えますが違います。
なぜなら、クライアントからインボイス(適格請求書)を要望されることがあるためです。
分かりやすく解説しているWebページを見つけたので紹介します。運営元は経理アプリ開発している《弥生》。
インボイス発行事業者の登録を、受けるか否か
免税事業者は、インボイス制度で何をするか?というと、まず判断です。
インボイス発行事業者の登録を受けるか、今はスルーするか、を決めなければなりません。
インボイス制度の登録はいつまで?
登録申請はいつまでか?については、国税庁の公式サイトにありました。
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
(中略)
また、制度開始日後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出 日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その 登録希望日から登録を受けることができます。
国税庁:お問合せの多いご質問