
インターネットで「定期縛りなし」の商品を購入したら、「解約するまで続く定期購入」であったとの相談が、消費生活センターに寄せられています。
注文する前に、販売サイトや最終画面の表示をよく確認しましょう。
SNSの広告を見て、化粧品を購入した。サイト内に「定期縛りなし」と明記されていたので、定期購入ではないと認識していた。
後日商品が届き、これで取引は終了したと思っていたが、販売業者から新たに荷物が届いた。
業者に確認すると、購入回数の縛りがない定期購入コースだとわかり、既に届いている2回目の商品の返品は受け付けないと言われた。返品したい。
相談事例

安心して買い物をするために
最終確認画面・契約条件をよく確認
インターネット通販では、注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、商品発送が1回限りの契約なのか、それとも解約の連絡を入れるまでは商品の発送が続く契約なのかなど、2回目以降の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。
スクリーンショットで必ず保存
「1回限りの購入」や「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約(○回受け取るまで解約できない定期購入)」に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して、契約条件に関する記載は全てスクリーンショット(スクショ)で保存しましょう。

契約に関するトラブルの相談先
契約に関するトラブルについては、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットラインへ!電話番号は188のみで、身近な消費生活窓口につながります。

この記事は、神奈川県くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 発行『かながわ消費生活注意・警戒情報159号』を元に作成しています。
なお、写真は「挿絵」として掲載しているもので、本文とは関係ありません。
神奈川県 公式サイト『かながわ消費生活注意・警戒情報』の情報は、ご自由にコピー、回覧していただき、消費者被害の未然防止にお役立てください。PDFファイルもあります。